JVECの「エンジェル税制適用申請代行サービス」は、個人投資家のための税制優遇措置であるエンジェル税制の適用申請を代行いたします。
みやび社労士・行政書士事務所 行政書士・社会保険労務士・CFP(R) 見方雅教
※当オプショナルサービスは当社提携パートナーである、みやび社労士・行政書士事務所にて提供しています。
【A】
【B】
・ 確認申請書
・ 投資契約書
・ 定款
・ 登記事項証明書
・ 申請日における株主名簿
・ 常時使用する従業員数を証する書面
・ ベンチャー企業により発行される株式を個人が払込みにより取得したこと
を証する書類
特定の場合に必要となる書類
・ 直前期の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書
(設立後最初の事業年度を経過している場合)
・ 直前期の確定申告書別表二の写し
(設立後最初の事業年度を経過している場合)
・ 組織図
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という)第3条
第1号ロ又はハに掲げるものに該当することを証する場合)
・ 払込日において規則第3条各号に掲げるベンチャー企業の要件に該当する旨の宣誓書
(事前にベンチャー要件を確認した場合)
[1] ベンチャー企業の要件チェックサービス
¥40,500円
※JVEC起業家会員の方 ⇒ ¥32,500円
[2] 経済産業局へのエンジェル税制適用申請手続き代行サービス
¥51,000円
※JVEC起業家会員の方 ⇒ ¥42,000円
[3] 投資がエンジェル税制の適用対象であることを経済産業局に対して確認する手続き代行
¥19,500円(一投資家あたり)
※JVEC起業家会員の方 ⇒ ¥10,500円
現在は、東京、神奈川、(千葉、埼玉は応相談)での対応とさせていただいております。
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