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【JVEC】エンジェル税制適用申請代行サービス

【JVEC】エンジェル税制適用申請代行サービス

JVECの「エンジェル税制適用申請代行サービス」は、個人投資家のための税制優遇措置であるエンジェル税制の適用申請を代行いたします。

みやび社労士・行政書士事務所 行政書士・社会保険労務士・CFP(R) 見方雅教

※当オプショナルサービスは当社提携パートナーである、みやび社労士・行政書士事務所にて提供しています。

■ エンジェル税制適用手続きの流れ(AまたはB)

【A】

  • 1. ベンチャー企業が自社においてエンジェル税制対象企業の
    要件を満たすかをあらかじめチェック
  • 2. ベンチャー企業から経済産業局へ自社がエンジェル税制の適用企業であることを確認
  • 3. エンジェル税制の要件を満たす投資家からベンチャー企業への投資
  • 4. 払い込み終了後、ベンチャー企業から経済産業局に対して
    当該投資がエンジェル税制の適用対象であることを確認

【B】

  • 1. エンジェル税制の要件を満たす投資家からベンチャー企業への投資
  • 2. 払い込み終了後、ベンチャー企業から経済産業局に対して
    当該投資がエンジェル税制の適用対象であることを確認してもらう
    この際、同時に自社がエンジェル税制の適用企業であることを確認
■ 必要書類

・ 確認申請書
・ 投資契約書
・ 定款
・ 登記事項証明書
・ 申請日における株主名簿
・ 常時使用する従業員数を証する書面
・ ベンチャー企業により発行される株式を個人が払込みにより取得したこと を証する書類

特定の場合に必要となる書類
・ 直前期の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書
  (設立後最初の事業年度を経過している場合)
・ 直前期の確定申告書別表二の写し
  (設立後最初の事業年度を経過している場合)
・ 組織図
  (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という)第3条
  第1号ロ又はハに掲げるものに該当することを証する場合)
・ 払込日において規則第3条各号に掲げるベンチャー企業の要件に該当する旨の宣誓書
  (事前にベンチャー要件を確認した場合)

■ 代行手数料(消費税込)

[1] ベンチャー企業の要件チェックサービス

¥40,500円

※JVEC起業家会員の方 ⇒ ¥32,500円

[2] 経済産業局へのエンジェル税制適用申請手続き代行サービス

¥51,000円

※JVEC起業家会員の方 ⇒ ¥42,000円

[3] 投資がエンジェル税制の適用対象であることを経済産業局に対して確認する手続き代行

¥19,500円(一投資家あたり)

※JVEC起業家会員の方 ⇒ ¥10,500円

■ 対応の地域について

現在は、東京、神奈川、(千葉、埼玉は応相談)での対応とさせていただいております。

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